飲食店における酒類販売の特例「期限付酒類小売業免許」

新型コロナウイルス感染拡大で影響を受けている飲食店に対して、国税庁が特例として「お酒の持ち帰り販売」を可能にすると発表しました。

詳細は国税庁ホームページを確認していただきたいのですが、2020年内に限って「半年間だけ」許可されます。

6月30日(火)までの申請に限る

テイクアウトでのお酒の販売を希望する場合は、「期限までに申請」した上で「免許を受けてから半年間」という制限があります。

これは酒屋を営業するための酒類小売業免許とは別で、新たに設けられた「期限付酒類小売業免許」で「登録免許税も免除」されるとのことです。

申請などの詳細は、国税庁ホームページの在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へを参照してください。